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配転

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

従業員の配置の変更で、職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるもの。

 

「配置換」とも呼ばれる。

 

配転のうち、同一勤務地内での勤務個所(部署など)の変更を「配置転換」といい、勤務地の変更を「転勤」という。

 

従業員の職業能力、地位の発展や、労働力の補充や調整のために使用者の権限によってなされる。

 

使用者の配転命令が、労働契約の予定する範囲外である場合や、権利の濫用にあたる場合は、配転させることができない。

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