賃金
労働基準法上の賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」とされている(労働基準法11条)。
賃金の支払いに関しては、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上払いの原則、⑤一定期日払いの原則、という5原則が定められている(労働基準法24条1項)。
また、賃金額については、最低賃金法の規制を受ける。
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