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解雇理由の証明書

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

解雇の理由が記載してある証明書。使用者は、労働者が、解雇の予告をされた日から退職するまでの間において、解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない(労働基準法22条2項)。

 

証明書に記載する解雇事由は、具体的に記載する必要があり、就業規則のある条項に該当することを理由として解雇する場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を記載しなければならない。

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