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解雇権濫用法理

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

権利濫用法理を解雇権に適用したもの。

 

すなわち、基本的には解雇は自由だが、客観的に合理的な理由がない解雇や社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とするとした。

 

判例により確立された法理で、2003年労働基準法改正により明文化され、その後2007年に制定された労働契約法16条(「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」)に規定が移し替えられた。

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