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休業手当

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に、使用者が休業期間中労働者に支払う手当。金額は、平均賃金の100分の60以上(労働基準法26条)。

 

休業とは、労働契約上労働義務のある時間について労働ができなくなることをいい、一斉に休業する場合だけではなく、個人が休業する場合もいう。

 

また、丸一日だけではなく、1日のうちの一定時間の休業も含む。使用者の責に帰すべき事由とは、天災事変など不可抗力の場合を除いて、使用者側に起因する経営上の障害を含むとされている。

 

休業手当を支払わなければならない休業の例としては、機械の検査、原料の不足、資材の入手難、監督官庁の勧告による操業停止、親会社の経営難のための資金や資材等の獲得困難などが挙げられる。使用者が休業手当の支払を怠った場合、休業手当と同額の付加金を支払わなければならず、刑罰に処される場合もある。

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