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組合活動

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合の目的達成のために必要な争議行為以外の団体行動。

 

典型的なものとして、ビラ張り、ビラ配布、集会、デモ、リボン・腕章の着用などがある。正当な組合活動には刑事免責が及ぶ(労働組合法1条2項)。

 

これに対し、民事免責については、条文が争議行為についてのみ免責を規定していることから、争議行為以外の組合活動には民事免責が及ばないとする説もあるが、憲法28条で保障されている免責の効果が組合活動に及ばないとする理由はないため、組合活動にも民事免責が及ぶとするのが通説。

 

また、労働者が正当な組合活動をしたことを理由に、その労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることは禁止されている(労働組合法7条1号)。

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