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法定労働時間

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法によって規定された、1週および1日の最長労働時間。

 

1週については、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」として、週40時間制をとっている(労働基準法32条1項)。

 

1日については、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」として、1日8時間制をよっている(同条2項)。

 

実際の労働時間が法定労働時間を超える場合は、時間外労働の要件を満たさない限り、使用者に罰則が適用され、また、割増賃金支払義務が生じる。

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