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最低賃金

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

最低賃金法によって保障された労働契約における賃金の最低額。

 

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法4条)。

 

このように国が労働契約における賃金の最低額を定めて、使用者にその遵守を強制する制度を、最低賃金制度という。

 

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、最低賃金審査会に諮問し、その意見を聴いて決定する。

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