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採用の自由

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が、どのような者をどのような条件で雇用するかは自由であるとする原則。

 

労働契約の締結については、使用者と労働者の双方が自由に契約を締結できるという契約自由の原則があるが、この場合の使用者側の有する自由のことを採用の自由という。

 

採用の自由の内容として、①雇入れ人数決定の自由(何人の労働者を雇い入れるか)、②募集方法の自由(いかなる方法で募集するか)、③選択の自由(どのような基準で採用するか)、④契約締結の自由(特定労働者との労働契約の締結を強制されない)、⑤調査の自由(本人からの申告等の調査)がある。

 

ただし、近年は、男女雇用機会均等法、雇用対策法、障害者雇用促進法、労働組合法等の立法政策によって、労働者保護の観点から採用の自由への制限が強められている傾向にある。

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