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抜打ちスト

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

団体交渉の過程で、争議予告をせずにまたは予告期間の経過前に抜打ち的に行うストライキ。

 

電気通信や医療等の公益授業については禁止されている。

 

抜打ちストは、労使関係における信義に反すると考えられることが多いが、抜打ちストの正当性については、一般的に、その意図や、事業運営への影響等の個別具体的な事情から判断すべきとされている。

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