打切補償
労働基準法上の災害補償の一つ。療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合に、使用者が平均賃金の1200日分を労働者に支払えば、その後の療養補償及び休業損害を行わなくてよいとされるもの(労働基準法81条)。
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