就業規則等に記載された始業から終業までの時間で、休憩時間を除いたもの。
労働基準法では、法定労働時間について、原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてならないと規定しているため(労働基準法32条)、所定労働はこの法定労働時間の枠内で設定しなければならない。