強制労働
使用者が、暴行、脅迫、監禁その他精神的または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制すること。
労働基準法上強制労働は禁止されており(労働基準法5条)、違反した場合には、労働基準法の中でもっとも重い刑罰である、1年以上10年以下の懲または20万円以上300万円以下の罰金に処される(労働基準法117条)。
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