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安全衛生教育

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

安全衛生とは、労働者の生命・身体・健康を、労働災害や職業上の疾病から守るため、職場の安全と衛生を確保することであり、安全衛生教育とは、事業者が労働者に対して行う、職場の安全衛生を確保するために必要な教育のことをいう。

 

労働安全衛生法及びこれに基づく労働安全衛生関係諸規則等により、事業者は労働者に対し、雇用時や作業内容の変更時、一定の危険・有害業務への従事の際に安全衛生教育を行わなければならず、また、建設業等一定の業種について、新たに職務に就くこととなった職長または労働者を指揮監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないと規定されている。

 

さらに、右以外の場合でも、事業者は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、安全衛生教育を実施する努力義務を負う。

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