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変形労働時間制

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

一定の期間内における所定労働時間を平均して週法定労働時間を超えない場合に、期間内の一部の日または週において、所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えていても、法定労働時間を超えたという取り扱いをしない、という制度。

 

労働基準法上、①1ヵ月以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の2)、②1年以内の期間の変形労働時間制(労働基準法32条の4)、③1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法32条の5)、の3つが定められてる。

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