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危険有害業務

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が、18歳未満の者または妊産婦に行わせてはならない一定の危険または有害な業務及び一定の免許または資格を有する者でなければ行わせてはならない危険な業務。具体的には、運転中の機械などの危険な部分の掃除、修繕などの危険な業務、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務、毒劇薬の取扱い、有害ガスを発散する場所における業務など有害な業務、クレーンの運転などの業務(労働基準法62条、64条の3、労働う安全衛生法61条参照)。

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