労働を他人に提供し、その対価として得た賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者。
労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)とほぼ同義とされているが、日本国憲法28条では「勤労者」と記載されている。勤労者には、公務員、失業者も含まれる。