労働委員会
労働関係調整法に基づく争議調整や労働組合法上の不当労働行為の救済等を行う行政委員会。
中央労働委員会と都道府県労働委員会の2種類があり、中央労働委員会は全国に1つで厚生労働大臣の管轄であり、都道府県労働委員会は、各都道府県にあり都道府県知事の管轄である。
労働委員会の構成は、使用者を代表する「使用者委員」、労働者を代表する「労働者委員」、公益を代表する「公益委員」が、それぞれ同数で組織する三者構成となっている。
労働委員会の権限には、労働組合の資格審査、不当労働行為の審査と救済、労働争議の調整、労働協約の拡張適用の決議、当事者に対する出頭、書類提出等の要求や委員による臨検等の強制権限、個別労働紛争の調整などがあり、準司法的(判定的)権限と調整的権限を持つといえる。
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