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労働契約

最終更新日 2015年 01月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約。

 

民法上の雇用契約と同義である場合も多いが、必ずしも同じわけではない。

 

雇用契約が対等な当事者間で締結されることを前提としているのに対し、労働契約は、労働者が従属的な立場に立つ性質のものであるため、労働者保護のため、民法の契約自由の原則を修正して、労働契約の内容や効力は、労働契約法、労働基準法、労働組合法、就業規則等の制約を受ける。

 

労働契約と就業規則の関係については、就業規則が優先し、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となる(労働契約法12条)。

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