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休職

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

ある労働者について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその労働者に対し、労働契約関係は維持させながら労務への従事を免除または禁止すること。

 

主なものとして、傷病休職(病気休職)、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職などがある。

 

休職期間中の賃金については、制度ごと、会社ごとに異なるが、一般的には、本人都合または本人の責に帰すべき事由による休職の場合は賃金は支払われないが、会社の都合による休職の場合は、その内容に応じて60~100%の範囲で賃金が支払われる傾向にある。

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