休憩時間
労働者が、労働時間の途中に、権利として労働から離れることが保障されている時間。
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えること、そして、休憩時間を自由に利用させるべきことを規定している(労働基準法34項)。
労働基準法で規定された休憩時間の長さは最少時間のみで、最長時間については規制がなく、45分あるいは1時間を超える休憩時間を与えてもよい。
また、労働時間中のどの時間帯に与えるかは自由である。