最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
憲法28条により保障された争議権に基づく行為。
労働関係調整法では、「その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するもの」と定義されている。
ストライキ(同盟罷業)、怠業、作業所閉鎖などのこと。
労働組合法上、正当な争議行為については、刑法上の違法性を否定され刑罰を科されないという刑事免責と、損害賠償を請求されないという民事免責が認められている。