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争議権

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が、使用者に対し、労働条件等に関する自己の主張を貫徹することを目的として、ストライキ(同盟罷業)その他の争議行為を行う権利。

 

憲法28条で、「団体行動をする権利」として保障されており、団結権、団体交渉権と並ぶいわゆる労働三権のうちの一つ。

 

労働組合法上、正当な争議行為については、刑法上の違法性を否定され刑罰を科されないという刑事免責と、損害賠償を請求されないという民事免責が認められている。

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