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チェック・オフ

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が、組合員である労働者の賃金から組合費を控除して、それらを一括して組合に引き渡すこと。

 

チェック・オフを行うためには、使用者と、過半数労働者で組織する労働組合との間で労使協定を締結する必要がある(労働基準法24条1項)。

 

また、判例では、労使協定が締結されている場合でも、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではなく、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、労使協定のほかに、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であるとしたものがある。

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