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ストック・オプション

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

会社の役員や従業員が、一定数の株式を一定の期間内に、あらかじめ設定された価格で、会社から自社株式を購入することができる権利。

 

会社の役員や従業員は、設定価格で株式を購入した後、それを上回る株価で売却することによる利益を得ることができる。

 

1997年の商法改正により、ストック・オプション制度を一般の株式会社も行えるようになった。

 

会社法上は、取締役や従業員に対する新株予約権の無償の付与と位置づけられる。

 

ストック・オプション制度において、権利を行使するか否かや、行使や株式の売却時期などは、各労働者の判断に委ねられているため、ストック・オプションの付与は、労働基準法上の「賃金」には該当しない。

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