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黄犬契約

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が労働組合に加入せず、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約。

 

「こうけんけいやく」あるいは「おうけんけいやく」と読む。

 

使用者が労働者と黄犬契約を結ぶことは、労働組合法上、不当労働行為として禁止されており(労働組合法7条1号)、私法上も無効とされる。

 

組合に加入しても積極的な活動はしないと約束することも黄犬契約に該当するとされている。

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