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雇い止めの判例法理

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

「雇い止め」とは、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、期間満了の際に、使用者が労働契約の更新を拒否すること。

 

判例では、有期労働契約は期間が満了すれば終了するのが原則だが、複数回にわたって更新が繰り返され、雇用期間も長期に及んでいるときは、実質的には期間の定めがない労働契約と変わらないため、労働者も更新を期待しており、更新拒否は解雇と同様に考えられるため、不当な雇い止めは無効となるという法理を採用している。

 

雇い止めに関するトラブルを防止するため、厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」により、使用者が講ずべき措置として、契約締結時の契約更新の有無、判断基準等の明示、雇止めの予告、雇止めの理由の明示、契約期間についての配慮などを定めている。

 

また、雇い止めの判例法理を受けて、労働契約法では、一定の場合に、有期労働契約を無期労働契約に転換する制度や雇い止めできないような制度を設けた。

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