昇進と反対の措置として、職位や役職を引き下げるもの、昇格の反対措置として、職能資格制度上の資格や職務・役割等級制度上の等級を低下させるもの、懲戒処分としてのもの、人事異動としての業務命令で行われるもの、がある。降格にともなって賃金の低下をもたらすものが多い。