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違法争議行為

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

争議行為とは、労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいうが、違法争議行為とは、正当性が認められない争議行為をいう。

 

正当な争議行為には、労働組合法により、刑事上、民事上の免責及び不当労働行為の救済等の保護が与えられるが、違法争議行為の場合にはこれらの保護は与えられず、違法争議行為を行った労働者には、労働契約上の債務不履行責任や不法行為責任が生じる。

 

争議行為の正当性については、個別の事案ごとに、主体、目的、開始時期・手続、態様等を検討して判断される。

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