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辞職

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者から一方的に意思表示をして労働契約を終了するもの。

 

使用者の同意は不要。

 

期間の定めのない労働契約では、労働者は2週間の予告期間を置けばいつでも労働契約を解除することができる(民法627条1項)。労働者からの意思表示によって労働契約を解約するものとしては、他に依願退職があるが、依願退職は使用者の承認を必要とする。

 

辞職と依願退職の区別は、判例によると、使用者の態度にかかわらず確定的に労働契約を終了させる意思が客観的に明らかな場合に限って辞職の意思と解釈し、それ以外の場合は合意解約の申込みと解釈する傾向にある。

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