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計画年休

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

職場単位で一斉にまたは交替で年休を計画的に取得できるようにするために設けられた制度。

 

日本では上司や同僚、職場の雰囲気に対する気がね等から、年休の取得率が低いとされるため、それを改善し年休の取得率を上げることを目的にしている。

 

すなわち、使用者は、過半数労働者を組織する労働組合まはた過半数労働者を代表する者との書面による協定により、年休を与える時季を定めれば、労働者の完全な個人使用のための年休とする5日を除き、その定めに従って年休を与えることができる(労働基準法39条6項)。労使協定で年休日が定められた場合には、労働者を拘束し、たとえその休暇日に反対する労働者であっても、その日が年休日となる。

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