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解雇予告

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が労働者に解雇する旨をあらかじめ予告すること。

 

民法上は、使用者が2週間の予告期間を置けばいつでも労働者を解雇できるという解雇の自由が認められているが、労働基準法上は、労働者保護のため、予告期間を延長し、少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないという解雇の予告義務を使用者に課し、30日前に予告をしない場合には30日分以上の平均賃金(「解雇予告手当」という)を支払わなければならないとしている(労働基準法20条)。

 

ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない(同条ただし書)。

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