最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
立法に従った行政の適正な運営と統一性を確保するために、行政機関が行政部内での統一的な法令の解釈として定めたもの。
労働基準法についていえば、所轄行政官庁である厚生労働省から労働局や労働基準監督署に対し、通達の形で出されている。
行政機関や職員は行政解釈に拘束されると解されているが、裁判所を拘束するものではなく、裁判所は行政解釈を否定して独自の解釈をすることができる。