育児休業
育児・介護休業法上、育児休業とは、労働者が、1歳未満の子(一定の場合には1歳6月未満の子)を養育するためにする休業をいう(育児・介護休業法2条1号)。事業主は、労働者から育児休業の申出があり、その申出が要件を満たしているときは、原則としてその申出を拒むことができない(育児・介護休業法6条)。
また、事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることはできない(育児・介護休業法10条)。
育児・介護休業法上、育児休業とは、労働者が、1歳未満の子(一定の場合には1歳6月未満の子)を養育するためにする休業をいう(育児・介護休業法2条1号)。事業主は、労働者から育児休業の申出があり、その申出が要件を満たしているときは、原則としてその申出を拒むことができない(育児・介護休業法6条)。
また、事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることはできない(育児・介護休業法10条)。