短時間労働者
通常の労働者に比べて労働時間が短い者。「パートタイマー」とも呼ばれる。
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(通称「パートタイム労働法」)では、短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいうとされる(パートタイム労働法2条)。