法定労働時間
労働基準法によって規定された、1週および1日の最長労働時間。
1週については、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」として、週40時間制をとっている(労働基準法32条1項)。
1日については、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」として、1日8時間制をよっている(同条2項)。
実際の労働時間が法定労働時間を超える場合は、時間外労働の要件を満たさない限り、使用者に罰則が適用され、また、割増賃金支払義務が生じる。