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業務災害

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のこと(労働者災害補償保険法7条1項1号)。

 

業務上といえるためには、労働者が労働契約に基づき事業主の支配ないし管理下にあるという業務遂行性と、業務に伴う危険が現実化したと認められるような相当因果関係があるという業務起因性が認められることが必要であるとされている。

 

業務災害と認められた場合、使用者は労働者に対し、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付等の災害補償を行わなければならない。

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