最低賃金
最低賃金法によって保障された労働契約における賃金の最低額。
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる(最低賃金法4条)。
このように国が労働契約における賃金の最低額を定めて、使用者にその遵守を強制する制度を、最低賃金制度という。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、厚生労働大臣または都道府県労働局長が、最低賃金審査会に諮問し、その意見を聴いて決定する。