団体交渉の過程で、争議予告をせずにまたは予告期間の経過前に抜打ち的に行うストライキ。
電気通信や医療等の公益授業については禁止されている。
抜打ちストは、労使関係における信義に反すると考えられることが多いが、抜打ちストの正当性については、一般的に、その意図や、事業運営への影響等の個別具体的な事情から判断すべきとされている。