強制貯金の禁止
強制貯金とは、使用者が、労働者に対し賃金から一定額を貯蓄させてこれを管理する制度。
労働基準法では、不当な人身拘束の防止や、労働者の財産からの使用者の搾取の防止等の観点から、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」(労働契約法18条1項)として、強制貯金を禁止している。
ただし、労働者からの委託がある場合には、一定の条件を満たした場合に貯蓄金管理をすることが認められている(労働基準法18条2項~7項)。
強制貯金とは、使用者が、労働者に対し賃金から一定額を貯蓄させてこれを管理する制度。
労働基準法では、不当な人身拘束の防止や、労働者の財産からの使用者の搾取の防止等の観点から、「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」(労働契約法18条1項)として、強制貯金を禁止している。
ただし、労働者からの委託がある場合には、一定の条件を満たした場合に貯蓄金管理をすることが認められている(労働基準法18条2項~7項)。