最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
使用者が、暴行、脅迫、監禁その他精神的または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制すること。
労働基準法上強制労働は禁止されており(労働基準法5条)、違反した場合には、労働基準法の中でもっとも重い刑罰である、1年以上10年以下の懲または20万円以上300万円以下の罰金に処される(労働基準法117条)。