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年休

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

年次有給休暇の略。有休ともいわれる。

 

使用者が、労働者に対し、有給で与える休暇。

 

毎年一定日数を与えることが使用者に義務付けられている(労働基準法38条)。

 

付与される年次有給休暇の日数は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては10労働日(労働基準法39条1項)、さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇10労働日に加えて勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算して付与される。

 

勤続6年6ヶ月経過時には20労働日になり、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与される(同条2項)。

 

使用者は、年休を労働者の請求する時季に与えなければならないが、請求された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に変更することができる(労働基準法39条5項)。

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