就業規則
使用者が、労働条件の詳細や、労働者が就業上守るべきルール等を定めた規則。
労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることを義務化している(労働基準法89条)。
違反した場合には、30万円以下の罰金に処される(労働基準法120条1号)。
作成した就業規則は、その事業場の労働者に周知させなければならない(労働基準法106条1項)。
就業規則には、必ず定めなければならない絶対的必要記載事項(労働基準法89条1号から3号)と、制度がある場合には定めておかなければならない相対的必要記載事項(同条3号の2から10号)がある。