労働契約法上の労働契約の基本原則の一つ。
労働契約法3条2項は、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とし、労働契約の締結・変更の基本理念として、就業の実態に応じた均衡処遇の理念を明記した。