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均衡処遇の理念

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働契約法上の労働契約の基本原則の一つ。

 

労働契約法3条2項は、「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とし、労働契約の締結・変更の基本理念として、就業の実態に応じた均衡処遇の理念を明記した。

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