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団体交渉

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合やその他労働者の団体が、団体の代表者を通じて、使用者又は使用者団体と、労働条件等に関して行う交渉。「団交(だんこう)」とも呼ばれる。

 

団体交渉権は憲法28条で保障されており、団結権、団体行動権(争議権)と並ぶいわゆる労働三権のうちの一つ。

 

団体交渉の対象となる事項には、使用者が団体交渉を行うことを労働組合によって義務付けられている義務的団交事項と、使用者が任意で団体交渉に応じる任意的団交事項がある。

 

義務的団交事項は、団体交渉を申し入れた労働組合の組合員の労働条件その他の待遇、または労働組合と使用者との団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの、とされている。

 

使用者による、正当な理由のない団体交渉拒否は、不当労働行為として禁止されている。

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