最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
労働者が、自己の労働関係についての労働を提起せずに、すでに使用者と紛争状態にある他の労働者の要求の実現を支援する目的で行うストライキ。
典型例は、ある企業内組合が、他の企業内組合の争議を支援するために行う場合であるが、日本ではほとんどみかけない。
使用者との団体交渉により解決する可能性がないものであるため、正当な争議行為には該当しない。