最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
日本国憲法で保障されている基本的人権の一つ。
「労働権」ともいう。
日本国憲法 27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定している。これは労働によって生活する国民が、労働市場において適切な労働の機会を得られるように必要な措置をとるという国政の基本方針を宣言したものとされる。これに基づき、国家的な施策として、雇用対策法、職業安定法、雇用保険法等が制定されている。