教育、納税と並ぶ日本国民の3大義務の一つ。
日本国憲法27条1項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と規定し、国民に勤労の義務があることを明記している。
この規定は、国民に勤労を強制する意味のものではなく、国民は自らの勤労により生活を維持すべきであるという精神的規定の意味をもつものとされている。