労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること(労働安全衛生法2条1号)。
略して「労災」とも言われる。
労働者災害補償保険法(通称「労災保険法」)による補償の対象となる「業務災害」と「通勤災害」を含む。