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偽装請負

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

実質的には労働者派遣にあたるが、業務委託(請負)を偽装して行われているもの。

 

ここで、労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの(労働者派遣法2条1号)で、一方、請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うこと内容とする契約をいう(民法632条)。請負の場合は、注文者が請負人に対して仕事の内容について具体的に指示命令はできず、また、注文者と請負人は雇用関係にはないため、請負人に労働基準法の適用はない。

 

これに対し、労働者派遣の場合は、派遣先が派遣労働者に対して指揮命令を行い、また、派遣元と派遣労働者は雇用関係にあるため労働基準法の適用があり、労働者派遣法による制約がある。

 

そのため、偽装請負は、実質的には派遣先が指揮命令を行う労働者派遣でありながら、請負を偽装することで、労働法上の義務を免れることを目的として行われている。

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